向上心旺盛な若者により、企業の活性化が図れます
外国人の若者は、素直で仕事に取り組む姿勢がまじめであり、外国人技能実習生を受け入れることで、
事業所のベテラン従業員や新入社員、アルバイト、パートにも、よい影響を与えます。
基礎技能・技術の習得が済んでいるため教育が容易です
外国人技能実習生は受入職種の経験者でもあり、また入国前に日本語(日常会話・専門用語)による、必要な技能・技術を3ヶ月間以上教育されており、さらに入国後監理団体において1年間の12分の1以上の日本語及び風習などを教育しますので、新入社員のようにいちから教育する必要がなくなります。
外国に企業進出の際、幹部候補生として期待できます
企業進出の際、人材の確保と教育は頭を悩まされるところでありますが、技能実習生を帰国後に自社で雇用すれば、その問題は一挙に解決します。また、現地採用一切なしで日本で技能実習を行った若者を随時外国企業等で雇用している企業もあります。
その他、様々な面で企業等の発展に貢献できます
- 外国人技能実習生は、技能実習1号(1年間)の技能実習終了前に技能検定を受けさせることができます。
- 試験に合格した技能実習生は、技能実習2号に移行して最長2年間、日本人の労働条件と全く同じ条件で外国人労働者として雇用することができます。
- 受入事業所は、技能実習1号(1年間)と技能実習2号(2年間)の合計3年間企業等にて、技能・技術の習得により働くことができます。
- 技能実習2号に移行すると、新たな技能実習生を受け入れることができます。
- 継続して受け入れることで最大9名(従業員数50名以下の場合)の受け入れが可能です。