外国人技能実習制度とは

日本の優れた技術・技術及び知識を通して発展こんなん地域の若い青年層が習得した技能・技術を母国に移転することにより国際貢献を図る目的で創設されたものです。
日本の企業などが技能実習星を受け入れる事は、母国の技能・技術発展に寄与することに合わせて国家間の技術交流を盛んにするものでもあります。

受け入れ企業の要件

実習指導員の配置(5年以上の職務経験がある常勤従業員)及び生活指導員の配置並びに宿舎(有償または無償)等の斡旋があります。

受入れ人数枠

1号(1年間) 2号(2年間) 優良基準適合車
1号(1年間) 2号(2年間) 3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の1/20
201〜300人 15人
101〜200人 10人
51〜100人 6人
41〜50人 5人
31〜40人 4人
30人以下 3人

技能実習生申し込みの流れ

当組合にお問い合わせいただいた後、制度の概要等を説明し、ご希望の技能実習生の職種、受入れ人数、雇用条件等を申込用紙に記入し、当組合へのご加入とお申込みを頂きます。
現地送出し機関にて、筆記試験・実技試験・適性検査・面接を行い、候補者の中から優秀な人材を選抜します。可能な限リ、企業様にて現地での面接をおすすめしておリます。
外国人技能実習機構へ提出する技能実習計画認定申請に係る書類を作成し、認定申請の許可が下リましたら、出入国在留管理庁へ、在留資格認定申請を行います。
母国で1か月以上にわたり日本語、日本の風俗、習慣、礼儀等の日本に滞在できる必要な知識の講習を実施しておリます。
交付された在留資格認定証明書を技能実習生の母国の送出し機関に送付します。送出し機関が書類を整備します。
技能実習生が入国する際に当組合職員と通訳が同行し、空港へ技能実習生を迎えに行き、その後住民登録などの行政手続きを行い、日本で生活する際の注意事項等を案内し、組合の講習室で原則1ヵ月以上日本語を習得するための研修を行います。その後企業先に送られます。

特定技能外国人制度

新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。

特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、農業、漁業等。

在留資格「特定技能」のポイント

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6ケ月又は4ケ月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6ケ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者•子)

1号特定技能外国人の受入れに関するサポート

当組合は「登録支援機関」として、受入れ企業様(特定技能所属機関)から支援計画実施の委託を受け、1号特定技能に対して、下記の一部又は全部の支援業務を実施しております。

事前ガイダンスの提供
出入国する際の送迎
適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
生活オリエンテーションの実施
公的手続き等への同行
日本語学習機会の提供
日本人との交流促進に係る支援
非自発的離職時の転職支援
相談又は苦情への対応・定期的な面談の実施・行政機関への通報

1号特定技能外国人の受入れ手続きの流れ

採用をお考えの企業様
●各分野の特定技能協議会の加入
●受入れた外国人の方の支援は自社で支援か或いは当組合に委託
候補者の募集・面接
自社で募集・面接、或いは当組合に委託することができます
特定技能雇用契約を締結
「特定技能雇用契約」を締結します
1号特定技能外国人支援計画を策定
自社で支援、或いは当組合に委託することができます
必要書類を揃える
•海外の方:「在留資格認定証明書交付申請」
•国内の方:「在留資格変更許可申請」
審査結果の通知
●海外の方:在留資格認定申請書受領→在外公館査証→入国
●国内の方:「特定技能1号」に変更した在留カードの受取
就労開始
手続きを経て、就労を開始することができます。
PAGE TOP